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お知らせ

2024-04-02 12:44:00

  住宅用家屋証明書とは鹿児島市の場合)

 

1.住宅用家屋証明書とは

  建物について、所有権移転登記あるいは所有権保存登記、抵当権設定登記を申請する

  時点で、その建物に入居している所有者について、鹿児島市が発行する証明書です。

  この証明書を登記申請書に添えて登記申請することで登録免許税が軽減されます。

 

2.発行の要件

 (1)個人の住宅として利用されること

 (2)延床面積が50㎡を超えること

 (3)建物が昭和57年1月1日以降に建築されていること など

 

※ 「個人の住宅として利用されること」について

 ・上記2(1)の要件は、「どこに住所を置いているか」で判定されるのが原則です。

  つまり、登記を申請する時点で、その建物に「住民票上の住所をおいている」ことが 

  必要です。しかし、それでは「引越しが遅れるとき」や「単身赴任のばあい」に適用

  できないこととなり現実的な運用として十分ではありません。そのため、「リフォーム」

  「疾病」「引っ越し準備」のような事情があれば要件が緩和され、別紙のような必要書類を提出することで証明書が

  発行されることがあります。

 

 pdf 住宅用家屋証明書申立書.pdf (0.11MB)

 

 pdf 宣明書.pdf (0.06MB) 


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