よくある質問

よくある質問

司法書士について

Q.司法書士にはどんな事を依頼できるのですか?
司法書士の業務は大きく『登記』と『裁判』に分けられます。
『登記』は、土地を買った、家を建てた、担保を消すなどの不動産に関する登記と、会社を設立する、会社の役員を変更するなどの法人に関する登記に大別されます。これらの登記をご本人に代わって行います。具体的には、登記申請に必要な書類を作成・取得・整備し、登記申請書を法務局に提出します。登記申請はご本人でも出来ますが、申請書の書き方が難しかったり、添えるべき書類が複雑な場合がありますので、われわれ司法書士が代理人として申請を行っております。
『裁判』に関する業務としては、訴状、答弁書など裁判に関する書類の作成や破産申立書の作成などがあります。
その他、詳しくは日本司法書士会連合会のホームページをご覧下さい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/index.php
Q.司法書士と弁護士はどのように違うのですか?
両者は全く別の資格ですが、『裁判』に関する業務が重なっているので分りにくいようです。
司法書士は、裁判に関する書類を作成しますが、弁護士は裁判において代理人になることができます。司法書士は、「自分のことだから、自分で裁判に臨みたい」という方のお手伝いをします。
なお、司法書士の中で、法務大臣による認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における裁判で、訴額が140万円以下の請求について代理人となることができます。あらた法務事務所の司法書士は、この認定を受けた司法書士です。
Q.司法書士の報酬はどのように取り決められていますか?
司法書士会などの団体で決められた報酬基準はありませんので、各事務所によって報酬額は異なります。具体的な依頼をなさる前に、『見積書』などの提示を求め、ご納得の上、依頼なさることをお勧めします。司法書士法人あらた法務事務所では、原則として事前に『見積書』をお渡ししています。

相続登記について

Q.相続登記にはどのような書類が必要ですか?
土地や建物の名義人が亡くなり、その名義を相続人に変更する登記を相続登記と呼びます。令和6年4月1日から相続登記が義務化され、一定期間内に相続登記手続きをしないときには過料(10万円以下)が課されるとされています。永らく放置しておくと関係人が増え、手続きが複雑困難になる恐れがありますので、早めの手続きをお勧めします。
さて、相続登記に必要な書類ですが、必須の書類は「お亡くなりになった方の除籍謄本等(お生まれになってからお亡くなりになるまでのもの」「相続人に当たる方の戸籍抄本」「登記名義人となる方の住民票あるいは戸籍附票」です。さらに、相続人間で、遺産分割の話し合いをした(=法定相続と異なる割合で財産を分けることになった)場合には、相続人様の印鑑証明書も必要です。
あらた法務事務所では、戸籍等の取得からお手伝いしています。
Q.相続人の中に行方が分からない人がいて、遺産分割の話し合いができません。良い方法はありませんか?
一般的には、「不在者財産管理人制度」で対応します。家庭裁判所に対して「不在者財産管理人選任審判申立」を行い、選任された管理人との間で、分割の話し合いをすることになります。家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務ですのでご相談下さい。

成年後見について

Q.独り暮らしの母親ですが、最近、認知症が進行したようで、預金の管理もきちんとできていないようです。対応方法はありますか?
成年後見制度を利用なさるのはいかがでしょうか?
成年後見制度とは、ご自身での財産管理が困難な方に後見人を付ける制度で、ご本人に代わって後見人が財産管理を行うことになります。つまり、ご本人名義の預金通帳や権利証、実印などは後見人が保管します。ですから、ご本人の本意と異なる財産の状況になる事態を避けることができます。
Q.後見人に身内の者がなれますか?
後見制度利用の申立をする際に、「後見人候補者」を指定するのが一般的ですが、身内の方が後見人に相応しい場合、身内の方を候補者として申立をすることになります。
しかし、裁判所がその候補者を不適当と判断すれば別の人が後見人に選任されます。その場合、弁護士・司法書士などの専門家が後見人として選任されるケースが多いようです。

債務整理について

Q.借金の整理と言えば『破産』しか思い浮かばないのですが、他にも方法がありますか?
個人の債務整理の方法は、『破産』『個人再生』『特定調停』『任意整理』に大別されます。それぞれにメリット・デメリットがありますので、どの方法で進めるかは重要です。
あらた法務事務所では、方法を決定する前に慎重に債務の調査を行い、お客様の事情に応じた方針選択をしています。
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