インフォメーション
抵当権設定登記ご担当事務所 各位
当事務所と連件で抵当権設定登記を申請される司法書士事務所から各種書類の提供が依頼された場合、当事務所では以下のような方針で対応しております。お目通しの上ご協力賜りますようお願いいたします。
《 対応方針 》
1.登記依頼者の承諾があることが推認できる資料(抵当権設定登記に係る委
任状など)が提示されないときには対応をお断りします。
2.提供する書類は、書留郵便で貴事務所に宛てて送付します。
ただし当事務所の申請書の「受付のお知らせ」は電子メールあるいはFAXで提供します。
3.書類を提供することに伴い発生する郵送料などの実費、および当事務所の
事務手数料(※1)は貴事務所にご負担いただきます。
※1:住宅用家屋証明書写しについては金3,000円
住民票写しなど住所を証する書面の写しについては金2,000円
その他の書類については内容に応じて金500円から
当事務所の申請書の「受付のお知らせ」については無料
2017年8月22日からスタッフとして働いていた「折小野」が司法書士試験に合格、先日、司法書士登録も完了しました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
あらた法務事務所の経営理念に賛同し、ともに働いてくださる司法書士を募集しています。
気軽にご連絡下さい。
所長 山下紳市の携帯電話番号 090-8352-0885
〃 のメールアドレス yamashita5555@i.softbank.jp
土地や建物の名義人が亡くなられた後、その名義を相続人に変更する登記を『相続登記』と呼びます。
この相続登記には、相続税の申告のように期限があるわけではありません。
しかし、永らく放置しておくと、関係人が増え、手続きが複雑困難になる恐れがありますので、早めのお手続きをお勧め致します。
↓↓↓ 詳しくは以下のPDFファイルをご覧下さい。 ↓↓↓
