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住宅用家屋証明書とは(鹿児島市の場合)
1.住宅用家屋証明書とは
建物について、所有権移転登記あるいは所有権保存登記、抵当権設定登記を申請する
時点で、その建物に入居している所有者について、鹿児島市が発行する証明書です。
この証明書を登記申請書に添えて登記申請することで登録免許税が軽減されます。
2.発行の要件
(1)個人の住宅として利用されること
(2)延床面積が50㎡を超えること
(3)建物が昭和57年1月1日以降に建築されていること など
※ 「個人の住宅として利用されること」について
・上記2(1)の要件は、「どこに住所を置いているか」で判定されるのが原則です。
つまり、登記を申請する時点で、その建物に「住民票上の住所をおいている」ことが
必要です。しかし、それでは「引越しが遅れるとき」や「単身赴任のばあい」に適用
できないこととなり現実的な運用として十分ではありません。そのため、「リフォーム」
「疾病」「引っ越し準備」のような事情があれば要件が緩和され、別紙のような必要書類を提出することで証明書が
発行されることがあります。
住宅用家屋証明書申立書.pdf (0.11MB)
宣明書.pdf (0.06MB)
抵当権設定登記ご担当事務所 各位
当事務所と連件で抵当権設定登記を申請される司法書士事務所から各種書類の提供が依頼された場合、当事務所では以下のような方針で対応しております。お目通しの上ご協力賜りますようお願いいたします。
《 対応方針 》
1.登記依頼者の承諾があることが推認できる資料(抵当権設定登記に係る委任状など)が
提示されないときには対応をお断りします。
2.提供する書類は、書留郵便で貴事務所に宛てて送付します。
ただし当事務所の申請書の「受付のお知らせ」は電子メールあるいはFAXで提供します。
3.書類を提供することに伴い発生する郵送料などの実費、および当事務所の
事務手数料(※1)は貴事務所にご負担いただきます。
※1:住宅用家屋証明書写しについては金3,000円
住民票写しなど住所を証する書面の写しについては金2,000円
当事務所の申請書の「受付のお知らせ」については無料
土地や建物の名義人が亡くなられた後、その名義を相続人に変更する登記を『相続登記』と呼びます。
この相続登記には、相続税の申告のように期限があるわけではありません。
しかし、永らく放置しておくと、関係人が増え、手続きが複雑困難になる恐れがありますので、早めのお手続きをお勧め致します。
↓↓↓ 詳しくは以下のPDFファイルをご覧下さい。 ↓↓↓